コラム15 増税後の住宅取得に関する特例が延長
世の中には、知らないと損をする・知っていると得をする事がたくさんあります。FPの視点で皆様のお役に立つ情報を発信するコラムです!
新型コロナウイルスの影響 住宅取得に関する特例を確認!
新型コロナウイルスの影響で資材調達に遅れが出ており、消費税増税後の住宅取得に関する特例が延長されています。
次世代住宅ポイント
省エネルギー基準に達した住宅、窓や外壁の断熱改修でポイント発行、環境にやさしいエコ商品と交換可。新築にMAX30万円分発行+5万円分(認定長期優良住宅等) ※令和2年3月31日で終了 →変更→ ※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者から受注や契約を断られるなど、令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能
すまい給付金の拡大
すまい給付金とは、住宅購入者の所得に応じて一定の給付金を支給する仕組み
- 450万円以下:50万円
- 525万円以下:40万円
- 600万円以下:30万円
- 675万円以下:20万円
- 775万円以下:10万円
- それ以上:0円
※厳密には年収ではなく、都道府県民税の所得割額で決定することになっています。令和3年12月まで、共有名義の場合はそれぞれ申請、持ち分に応じての給付です。
住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大
増税後(2020年3月迄)
- 良質な住宅用家屋:3000万円 それ以外の住宅:2500万円 ※終了
- 良質な住宅用家屋:1500万円 それ以外の住宅:1000万円 ※令和2年4月1日〜3年3月31日迄
- 良質な住宅用家屋:1200万円 それ以外の住宅:700万円 ※令和3年4月1日〜3年12月31日迄
住宅ローン控除(2020年12月31日迄居住の用に供した場合)
10年⇒13年に 良質な住宅用家屋:MAX500万円 それ以外の住宅:MAX400万 ⇒2021年12月31日迄延長
要件:2020年9月30日までの契約で、 2021年12月31日迄居住の用に供した場合。新型コロナウイルス感染症の影響により 2020年12月31日迄の入居が不可能となった場合
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